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2016.04.10

『行政&情報システム』2016年04月号特集 米国政府CIO制度の法的枠組みと最近の強化

東京大学公共政策大学院 
客員教授 奥村 裕一

1.はじめに
今年は米国政府で各省CIOを任命する法律の「ITマネジメント改革法(ITMRA)」が制定されてから20年を迎える。さらに政府全体のIT投資を総覧する政府CIO注1が「電子政府法」により設置されてから12年を経ている。しかしそれでもなお政府の大型のIT投資にまつわる失敗を背景に、2014年12月には各省CIOの権限を強化する法律「連邦IT調達改革法」が成立し、その実行に取組んでいるところである。米国政府のCIOの特徴は、議会が政府CIOおよび省庁CIOに関する法的な枠組を制定して行政府にその実行を求めるところにあり、本稿では米国政府のCIO制度を支えるこれら三つの法律を見てみることにしたい。

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