Asia

2011.09.20

スマート時代にともなう新たな争点:スマートサービスの導入・普及のための法制度の現況と改善方案

本記事は、韓国地域情報開発院発行の機関誌「Local Information Magazine Vol.68 2011.5」の一部を当研究所において翻訳したものである。

本記事は、韓国地域情報開発院発行の機関誌「Local Information Magazine Vol.68 2011.5」の一部を当研究所において翻訳したものである。_

韓国放送通信電波振興院 通信政策チーム長 チョン・ピルウン

Ⅰ. 問題提起

 いわゆるスマート時代である。李明博大統領は去る2011年2月17日の放送通信人新年会に出席し、「世界はデジタル時代を超えて、今やスマート時代に本格的に入っている。スマート革命がこの世の中を我々人類史が経験したことのない世界へと変えるだろう。あらゆる境界を飛び越え、開放し、協力するというスマート時代の哲学がぱっと花開くべきである」という趣旨の演説を行なった。この演説は、放送通信に対する現政権の認識をよく表現している。

 スマートフォンやタブレットPCなどのスマート機器が、一般の携帯電話とデスクトップPCの販売率を一気に追い抜き、韓国社会全般にスマート革命が起こっている。このことを、国民に行政サービスを提供する側である中央行政機関と地方自治体、公共機関の視点で理解するならば、スマート機器(smart devices)と無線インターネットを基盤に、いつどこででも全国民に賢い行政サービス(smart service)を提供することが可能な情報処理環境が到来したことを意味する。それにともない、中央行政機関と地方自治体、公共機関もこのようなスマート時代に対応したサービスを提供しようと努力している。

 本稿は、公共領域においてスマートサービスを導入・普及させるための法制度の現況と改善方案の提示を目的として叙述した。このような目的を達成するために、まず公共領域でスマートサービスを導入・普及させるのに関連する現行の法令の体系を示し、現在問題として提起されるイシューと、これに関する法制度の改善方案を簡単に整理して提示する(Ⅱ)。そして、政府が核心的なスマート行政サービスモデルとして開発し、重点的に推進中にあるスマートワークを例に挙げ、実際のサービスを導入・普及させるのにどのような法制度的問題があり、これがどのように改善されなければならないのか検討する(Ⅲ)。最後に、以上の論議を整理して話を結ぶ(Ⅳ)。

Ⅱ. 関連法令の体系と現況

1. スマート行政サービスの意義と適用法令

 行政機関および公共機関がスマート機器と無線インターネットを基盤に他機関や国民に賢い行政サービス(以下、「スマート行政サービス」と略す)を提供するためには、いわゆるスマートな基盤を構築し、これを土台にしてスマート行政サービスを提供しなければならない。このスマート政府は、情報技術を活用して行政機関や公共機関の業務を電子化し、機関相互間の行政業務や国民に対する行政業務を効率的に遂行する政府である電子政府(「電子政府法」第2条第1項を参照)の進化した姿だと言うことができる。しかしそれらの本質は同一であるため、原則的に既存の「電子政府法」を中心とした、広い意味での電子政府関連法令をそのまま適用することができる。ただ、既存の電子政府関連法令の内容の中にスマート環境に不適合な推進体系、手続、方法などがあるならば、その限りにおいてのみ改正を行なえばよいだろう。

2. 基盤構築とサービス提供、および逆機能防止のための法令

(1) スマート基盤構築のための法令

 行政機関および公共機関がスマート行政サービスを提供するためには、まずこのようなサービスを提供できる基盤を構築しなければならない。このスマート基盤構築を目的として、「電子政府法」を核心とする電子政府関連法令や、「国家情報化基本法」、「電気通信基本法」、「電気通信事業法」、「電波法」、「情報通信網の利用促進ならびに情報保護に関する法律」などの情報化関連法令が適用される。

 基盤構築においては、とくに無線インターネットの活性化と高度化が重要である。このためには、自治体所有の網(ネットワーク)を活用して、自治体の住民や訪問客のために、無料の無線LAN(WiFi)サービスの提供、公共無線LANの統合管理体系の構築、IEEE802.11n等の新規技術を適用した無線LANインフラの公共分野適用モデルを検証するテストモデル事業推進などが主張されている。1)

 行政機関および公共機関がスマートな基盤の構築のためにこのような機能を遂行することにおいて、現行法上の障害物はとくにないだろうと判断される。ただ、自治体が持つネットワークは「電気通信事業法」第2条第5号で規定している‘自家電気通信設備’であり、これを自治体の住民や来訪者のために無料で提供するならば、同法第65条の自家電気通信設備の目的外使用に該当し、制限される憂慮があるため、これを先行的に解決すべきである。2)

 一方、行政的な基盤構築においては、モバイル基盤の電子政府(m-Government)実現のためのロードマップの策定が必要であり、部署別の意見収斂と、多様な民願サービス活性化のための政府横断的協議体の構成が必要である。3) このロードマップ策定と協議体構成のために別途の法令改正は必要ではない。ロードマップは「電子政府法」第5条の中長期電子政府基本計画の内容の一つにでき、その内容を「国家情報化基本法」第9条の国家情報化戦略委員会および委員会内の国家情報化戦略実務委員会、分野別の専門委員会で審議、調整すれば十分である。

(2) スマート行政サービス提供のための法令

 すでに定義したように、スマート行政サービスとは、行政機関および公共機関のスマート機器と無線インターネットを基盤として、他の機関や国民に提供する賢い行政サービスを意味するものであるため、具体的サービスの類型は非常に多様であり得る。しかし、多様な行政サービスに提供される法理または法令が同じか類似する領域は統合し、適用される法理または法令が完全に異なるものは分けて類型化をすれば、交通、福祉、環境、防犯・防災、文化・観光、物流、保健・医療、教育などに分類できる。

 スマート行政サービスはまずもって行政サービスの一部であるため、法学の伝統的分類法によると、‘行政法’に該当する法令の中で関連する法令が適用されると考えられ、「電子政府法」がとくに直接的に適用されるだろう。4) 一方で、上で分類された各生活領域には、原則的に既に当該領域を規律するために制定された各種法令が関連しているといえる。たとえば、スマートワークの場合、法学の伝統的分類法によれば‘労働法’に該当する法令の中で、これと直接的に関連する「勤労基準法」、「産業災害補償保険法」などの法令が適用されるだろう。5)

 スマート行政サービスの提供においては、国民や他機関が体感できるスマート行政サービスモデル(killer service)の開発が何よりも重要である。法制度の改善は、このような具体的なモデルを開発し実践する段階で障害物になる制度を改善し、積極的な支援措置を行なうために必要であろう。このことは、下記のスマートワーク事例研究において具体化された形を確認することができる。

(3) 逆機能防止のための法令

 このようなスマート行政サービスの提供は、国民の生活の質を向上させる契機となり得る。しかし一方では、国民の生活の質を低下させたり権利を侵害したりする危険性も内包している。国民がいつどこででもスマート行政サービスの提供を受けるためには、常にスマート機器を持って歩かなければならない。このスマート機器を通じて、個人は自分がいる位置が知られざるを得ない。とくに最近の報道によると、アップルのiフォンと、グーグルのスマートフォンの利用者の位置情報が、利用者も知らないうちに端末機に蓄積されており、この情報は暗号化が全くなされておらず、仮に個人情報が流出した場合、私生活がそのまま外部に露出してしまう可能性があるが、米国の捜査機関では既にこのような位置情報の分析結果を犯罪捜査に利用してきたという。6) このような個人情報保護の争点を解決するためには、「公共機関の個人情報保護に関する法律」、「情報通信網の利用促進ならびに情報保護に関する法律」を中心とする既存の個人情報保護法制が原則的にそのまま適用され、2011年9月30日から施行される「個人情報保護法」も今後適用されるだろう。

 一方、スマートフォンやタブレットPCもその本質は完全なコンピュータであり、現在、情報セキュリティにはかなり脆弱な状態にあることが知られている。したがって、スマートフォンがディドス(DDoS)に利用されることも十分に予想可能なシナリオである。そして無線LANは、無線通信の特性上、セキュリティに脆弱である。このような情報保安の争点を解決するためには、「国家情報化基本法」、「電子政府法」、「情報通信網の利用促進ならびに情報保護に関する法律」、「情報通信基盤保護法」を中心とする既存の情報保護法制が原則的にそのまま適用されるべきである。7) さらには、スマート行政サービスは情報格差(digital divide)を深化させる契機となり得る。このような情報格差解消イシューを解決するためには、「国家情報化基本法」を核心とする既存の情報格差解消法制が原則的にそのまま適用されるべきである。

Ⅲ. 事例研究:スマートワーク

1. スマートワークの意義および推進状況

 スマートワーク(smart work)とは、情報通信技術(ICT : Information Communication Technology)を利用して、時間と場所に制約されず業務を遂行する柔軟な勤務形態をいう。たとえば、事務所に出勤せずに家で会社の情報通信網に接続して仕事をしたり、スマートフォンを使って現場にて業務を遂行したりすることが、その一例である。

 国家情報化戦略委員会は、行政安全部・放送通信委員会と共同で、「賢く働く韓国」を実現するために、去る2010年7月20日、「スマートワーク活性化戦略」を大統領に報告し、強力な意志をもってこれを推進している。

 これによると、政府は2015年までに全労働人口の30%までスマートワーク勤務率を高めようと計画している。このためにまず、大都市の外郭にある区庁・住民センターなどの遊休空間を活用して、映像会議など先端遠隔業務システムを備えた‘スマートワークセンター’を、2010年の2箇所を皮切りに、2015年までに500箇所にまで拡大していく計画である。そして、これを後押しするスマートインフラの高度化も共に推進することにし、2010年にワイファイ(WiFi)利用地域を53,000箇所に拡大し、2012年までにワイブロ(Wibro)サービス地域を84市へと拡大し、2015年までに現在より10倍速いGigaインターネットサービスを20%まで拡大するなど、有・無線網インフラを高度化する予定である。そして、首都圏で働く人の場合、遠隔勤務1日あたり約90分の通勤時間が節約され、事務職860万人がそうなれば、年間111万トンの炭素排出量と1兆6千億ウォンの交通費が減少し、高齢者・障がい者などの弱者階層の働き口を創出し、中小企業の競争力を強化することができるものと期待している。8 )

2. スマートワークの導入・普及のための法制度の現況と改善方案

 このようなスマートワークは、過去の遠隔勤務(telework)の進化した形であるといえる。しかしその本質は同一であるため、原則的に既存の遠隔勤務に適用されていた法令がそのまま適用される。したがって、法学の伝統的分類法によれば、‘労働法’に該当する法令の中でこれと直接的に関連する「勤労基準法」、「産業災害補償保険法」などの法令が適用されるだろう。一方、公共部門のスマートワークに関しては、法学の伝統的分類法による‘行政法’に該当する法令の中でこれと関連した法令、「電子政府法」が適用される。また一方、スマートワークの逆機能防止のためには、すでに説明した個人情報保護法制、情報保安法制、情報格差解消法制がそのまま適用される。9)

 スマートワークの導入・普及のための法制度の改善で一番先に行なわれなければならないことは、スマートワークという概念と、既に法令で使用している遠隔勤務者という概念10)との関係をもう少し明確に検討して確定することである。既に述べたように、筆者はスマートワークを遠隔勤務と異なる概念ではなく、遠隔勤務の進化した形態として理解しているため、両者を別の概念として用いるのではなく、遠隔勤務に包括して理解することが妥当と考えている。11) このような理解によれば、個別法令で別途立法化する必要性は明らかに減少するだろう。

 韓国のような対面中心の組織文化を持つ社会では12)、スマートワークを行なう勤務者が人事、昇進、勤務条件において差別されるのではという憂慮が提起される。したがって、スマートワーク勤務者を、法的根拠無く、通常の勤務者と比較して勤務条件に対する差別的処遇をすることができないように、「勤労基準法」に明示することを考慮してみるべきである。一方で、もう少し積極的に、「勤労基準法」第74条の妊産婦の保護規定に、妊娠中の女性や産後3年以内の育児中にある女性が雇用者に遠隔勤務を要求でき、雇用者は正当な理由がないかぎりこれを拒絶できないようにする規定を新設することも考慮すべきだろう。13) これが喫緊だというのならば、「国家公務員服務規程」、「地方公務員服務規程」を改正して、上記のような要件を持つ公務員が遠隔勤務を要求できる規定を新設することも考慮してみるべきである。これに優先して、あるいは並行して、中央行政機関や地方自治体が所属公務員の一定比率以上を義務的にスマートワークに従事させるようにし、スマートワークの内容・方法や成果などを定期的または随時評価し、是正する必要がある事項については是正するよう、「国家公務員服務規程」、「地方公務員服務規程」を改正することも一つの方法だろう。

 公共領域にスマートワークを積極的に導入し普及させるための体系を整えるようにする努力が必要である。これと関連しては、とくに米国で去る2010年12月に制定された「遠隔勤務強化法(Telework Enhancement Act of 2010)」の内容の中で、各部署に長官直轄の、遠隔勤務に関する特殊任務を遂行する遠隔勤務担当官(TMO : Telework Managing Officer)を新設したことに注目する必要がある。

 現在、スマートワーク政策の中で重点的に推進されているスマートワークの活性化のためには、次のような法令の改善を考慮すべきである。15)

 まず、地方自治体がスマートワークセンターを構築・運営するための財源を支援するために、地方都市交通事業特別会計の収入金の一定比率以上をスマートワークセンターの構築・運営に使えるようにし、各地方自治体は「都市交通整備促進法」第49条第1項にもとづく交通事業特別会計の設置条例を制定する必要がある。一方、企業がスマートワークセンターを構築・運営することを積極的に誘導する政策が必要である。そのために、スマートワークセンターを設置して優秀な運営を行なう企業には、「租税特例制限法」上、税制支援を行なう規定を新設したり、「信用保証基金法」上、信用保証基金により、担保能力が弱い企業の財務を保証させて、企業の資金流通を支援することが一つの方法である。一方で、スマートワークセンターの逆機能の中で最も憂慮される情報保安の争点を解決するための措置が必要である。スマートワークセンターを、定期的に保安検査を実施する重要な情報通信施設に指定して特別管理を行なうことにより情報保安対応体系を高度化するために、「情報通信保安業務規定」第20条で規定する保護区域に設定することが一つの方法である。

Ⅳ. 結論

 本稿の論議を通じて得た示唆点は、簡単に整理すると次のようになる。

 スマート行政サービスとは、行政機関および公共機関がスマート機器と無線インターネットを基盤として、他機関や国民に提供する賢い行政サービスを言い、このような行政サービスを提供する政府がスマート政府である。このようなスマート行政サービスは、電子政府サービスの進化した形であり、スマート政府は既存の電子政府の進化した姿である。したがって、既存の「電子政府法」を中心とした、広い意味での電子政府関連法令をそのまま適用することができる。ただし、既存の電子政府管理法令の内容の中で、スマート環境に適合していない推進体系、手続、方法などがあれば、その限りにおいて改正を行なえばよいだろう。

 現段階で、スマート行政サービスの提供のためには、何より国民や他機関が体感できるスマート行政サービスのモデル開発が重要である。法制度の改善は、このような具体的なモデルを開発して実践する段階で障害物となる制度を改善し、積極的な支援措置を行なうために必要となるだろう。我々は、政府が核心的なスマート行政サービスのモデルとして開発し重点的に推進中であるスマートワークの事例研究において、実際サービスを導入・普及させるのにどのような法制度的問題があり、これがどのように改善されるべきか、具体化した形を見ることができた。結論的に、実際のサービス導入・普及のために大幅な法制度の改善が必要だとは判断していない。サービスの導入や普及のために必ず必要となる改正の需要よりは、支援策のための改正の需要がより大きいことがわかる。

 個人も組織も、環境が変わればそれに適応するために変化しなければならないように、電子政府サービスも情報環境や生活環境の変化に柔軟に適応しなければならない。スマート行政サービスをこのような観点から理解するとしたら、スマート行政サービスの導入・普及のための法制度の現況と改善方案はより明白で簡単に把握できるものとなるだろう。韓国政府がスマート環境にうまく適応して、国民によりスマートな行政サービスを提供し、行政機関および公共機関相互間の業務をもっとスマートに行ない、国民に愛される政府となることを信じて、本稿を終える。

(注釈)
1) ペク・インス(2010)、「スマートフォンの政府サービス導入および普及方案」、IT政策研究シリーズ、韓国情報化振興院、p8。スマート行政サービスを導入・普及するためにどのような改善が必要であるかに関しては、この論文に多くを頼っている。紙面を通じて、ペク・インス専任研究員に感謝申し上げる。
2) 電気通信事業法第65条(目的外使用の制限) ①自家電気通信設備を設置した者は、その設備を利用して他人の通信を媒介したり、設置した目的から外れて運用してはならない。ただし、他の法律に特別な規定があるか、その設置目的から外れない範囲において、次の各号のいずれか一つに該当する用途で使用する場合には、その限りではない。
  1. 警察または災害救助業務に従事する者をして、治安維持または緊急の災害救助のために使用される場合
  2. 自家電気通信設備の設置者と業務上特殊な関係にある者の間で使用する場合で、放送通信委員会が告示する場合。
 放送通信委員会は、第65条第1項第2号に基づいて「自家電気通信設備の目的外使用の特例範囲」(放送通信委員会告示 第2008-62号、2008.5.19制定)を制定したが、これにおいても、今回の場合の第65条の制限を許容する規定はない。一方、このような場合に制限の例外を認定することが政策的に妥当であるかどうかは論争の余地がある。
3) ペク・インス(2010)、前掲書、p6, p8
4) 電子政府法と一般行政法の関係については、チョン・ピルウン(2008)、“電子政府法制立法推進戦略の一般理論”、「情報化政策」、第15巻、第1号、韓国情報社会振興院、pp141-142を参照。
5) 電子政府法は、その法の特性上、個別領域のサービス提供を直接規律する規定がほとんどない。
6) http://media.daum.net/digital/it/view.html?cateid=1077&newsid=20110424220511328&p=khan&RIGHT_COMM=R4 (2011.4.24 最終訪問)
7) ここでも、スマート環境に対応して部分的に法令を整備する必要はある。たとえば、公共部門において無線LANを利用する場合には、民間領域で利用する場合と比べて、接続認証やデータ暗号化を厳格に要求するよう法令を整備すべきである。もちろん利用者の利便性と情報保安は反比例するため、これを考慮して、無線LANを利用したスマート行政サービスがどのような類型に該当するかによって、程度の違いをおくべきである。これに関する詳細は、オ・ビョンチョルほか(2010)、「海外の無線LAN保安法制度の研究」、韓国インターネット振興院、pp133-144を参照。
8 ) 国家情報化戦略委員会(2010)、「スマートワーク活性化戦略」を参照。
9) もちろん基盤構築と関連しては、上で述べたスマート基盤構築のための法令がそのまま適用されるだろう。しかしここの部分においてそれは議論対象でないため省略する。
10) たとえば、「電子政府法」第32条では、オンライン遠隔勤務という用語を使用している。
11) 米国では、遠隔勤務(telework)という用語を以前より法律用語として採択して使用しており、自分たち流のスマートワークを強化するために2010年12月に制定した「遠隔勤務強化法 (Telework Enhancement Act of 2010)」(Public Law No : 111-292)でも依然としてこの用語を使用している。
12) 国家情報化戦略委員会(2010)、「スマートワーク活性化戦略」でも、これをスマートワークを阻害する一つの要因として指摘している。
13) しかし、全ての立法がそうであるように、このような立法を通じて得られる利益と犠牲となる利益の計量が必要である。そのような意味でこの論稿で提示している法令に対する改善提案のうちの多くは、スマートワークを導入して普及するための一つの方法を提示するにとどまるものである。
14) Public Law No : 111-292.
15) スマートワークセンターは、スマートワークを導入し普及させるための‘飛び石’であるだけだという認識が非常に必要である。

※翻訳協力;特定非営利活動法人コリアNGOセンター東京事務局長 金朋央氏