ヨーロッパ

2015.08.03

契約情報の透明性の向上

Procurement Policy Note – Increasing the Transparency of Contract Information to the Public

 

英国政府は本年4月24日、これまで取引秘密の保持のために公開が留保されてきた契約関連情報を、公共調達の際に事前に公開することを求める、透明性確保のための一般原則を公表しました。

これにより、調達側には、契約前に、公開する情報の種類を定め、入手しやすいフォーマットで公表することが要求されています。

https://www.gov.uk/government/publications/procurement-policy-note-1315-increasing-the-transparency-of-contract-information

今回の通達により、各機関は、9月1日以降に告示されるすべての新規調達において、以下を実施することが求められます。

・すべての新規調達において、調達プロセスの早い段階で、サプライヤーと透明性の確保に関して協議を行い、公開する情報の種類について合意を得ること。

・公開する契約情報の種類の範囲に以下を含めることを検討すること

1.契約金額とインセンティブの仕組み

2.業績の測定基準と管理方法

3.業績未達の場合の計画と財務的な影響

4.再委託先に重要な契約上の成果が依拠する場合のガバナンス

5.リソース計画

6.サービス改善の計画

・情報は「gov.UK」に掲載し、一般に利用可能・入手可能とすること

・契約サイクルを通じて、常に情報が最新のものとなるよう更新されること

・過剰な契約でないこと、および、いかなる契約改定も透明性原則に合致してなされることを保証すること

なお、対象機関で公表されるデータは、オープンデータ原則(※)に合致すべきとされています。

すなわち、データは利用者の属性や意図によって制約を受けず、他のデータと相互運用可能なデジタル形式の機械可読フォーマットで、利用の制約またはライセンスの再配布なしに入手可能で

あることが保証されます。

「The Crown Commercial Service」は、データ公開後6か月以内に、データがこの通達に合致して公開されているか、また、データフォーマットがアクセシビリティが最大となるよう標準化されているかをレビューするとしています。

 

※英国政府のオープンデータ原則:

https://www.gov.uk/service-manual/technology/open-data.html