北米

2015.06.10

連邦IT調達改革法(FITARA法)実施ガイド(OMB通達)の公表

連邦政府ITのマネジメントと監視

M-15-14, Management and Oversight of Federal Information Technology

米国大統領府行政管理予算局(OMB)は、2014年12月に制定された修正連邦IT調達改革法(FITARA法※)およびそれに関わる情報技術マネジメントの実践のために、実施ガイドとなる通達を発出しました。

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2015/m-15-14.pdf

この通達では、以下を達成することを目指しています。

1. ITリソースと、各省のミッション、目標、優先順位付け、法令遵守要求とを結び付けるための各機関のマネジメントの確立を支援する

2. 各省の独自性に柔軟に対応しつつ、FITARA法の要求に沿った政府横断的なIT統制を確立する

3.各省CIOの役割や責任、権限とともに、ITマネジメントを担う幹部公務員の役割と責任を定める

4.ITが影響を及ぼすあらゆる場面で、各省CIOの役割を効果的なものにする

5.各省CIOのITコスト、スケジュール、評価およびセキュリティに関する説明責任を強化する

6.各省CIOと部局CIOの連携を強化する

7.FITARA法の規定と要求に関する政府横断的な解釈の一貫性を確立する

8.各省におけるITリソースの効果的な企画、計画、予算化および執行を可能とするための包括的なITガバナンスの確立を支援する。

9.全ての省庁およびプログラムにわたるITリソースの透明性を確保する

10.サイバーセキュリティ対策の実施を支援するためのITリソースのマネジメント・監視への各省CIOの認知と関与を規定する

この通達により、OMBは、他のIT関連の政策やガイダンスの更新への対応と併せて、FITARA法の要求に応えていくとしています。

 

※FITARA法(Federal InformationTechnology Acquisition Reform Act):2014年12月に成立した法律であり、以下の改革を定めた。

1.各機関のCIOの権限の強化2.IT投資における透明性の強化とリスクマネジメントの改善3.ITポートフォリオのレビュー4.連邦データセンター強化イニシアティブ5.IT専門家部隊のトレーニングと利活用6.連邦政府戦略調達イニシアティブの成果の最大化7.政府横断的なソフトウェア購入プログラム

 

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