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2019.10.10

2019年10月号連載企画 CIO補佐官オピニオン No.2 デジタルデバイドだけじゃない<前編>

内閣官房IT総合戦略室
政府CIO補佐官 伊藤 豪一

1.はじめに

令和元年(2019年)5月24日、いわゆるデジタル手続法(正式名称は「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」)が可決・成立しました。
デジタル手続法では、「国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術の便益を享受できる社会の実現」を目指すとしています。また、行政のデジタル化原則として次の3点を掲げています。
①  デジタルファースト:個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する
②  ワンスオンリー:一度提出した情報は、二度提出することを不要とする
③  コネクテッド・ワンストップ:民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する
そして、国の行政機関等に対して、申請及び申請等に基づく処分通知等について、オンライン実施を原則化(地方自治体においては努力義務)するとともに、マイナンバー等の活用により添付書類を原則撤廃する旨が記載され、これに関連して、マイナンバー法等直接関連する複数の法律の一部も一括して改正がなされました。